紛争鉱物問題への対応
2012年8月、米国SEC(証券取引委員会)は、2010年7月に成立した「金融規制改革法」(ドッド・フランク法)の第1502条に基づき、コンゴ民主共和国とその隣接国(以下、「DRC諸国」)で産出される「紛争鉱物」(武装勢力の資金源となっている、金、タンタル、スズ、タングステンの4鉱物)の製品を使用している米国上場企業に対して、2014年より報告義務を課する最終規則を採択・公表しました。同法は、紛争が絶えないDRC諸国で暴虐行為など重大な人権侵害を行っている武装集団の資金源を断つことをねらいとしています。
当社は、DRC諸国で問題となっている人権侵害行為に加担する意思はありません。今後も責任ある調達活動を実践するために、サプライチェーンの透明性向上を図るとともに、人権侵害を行う武装集団を利することのない鉱物の調達に取り組みます。